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一般原則について Part2

こんにちは

まーくんです。

 

前に少し書いた「一般原則」の続きを書いていきます。

前回は、一般原則の7つ中3つを書きました。

  • 真実性の原則
  • 正規の簿記の原則
  • 資本、利益区別の原則

 

今回はその続きを書きます。

 

明瞭性の原則です。

企業会計では、財務諸表により、利害関係者に対して必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の実情を正確に判断させ誤らせないようにしなければならない。」

ややこしい表示をして投資家とかにわかりにくい情報にしてはいけない ということです。

 

とりあえずなぜこの原則が必要なのかを説明致します。

 

企業は日々成長をしていくわけですが、企業が大きくなるにつれて実際の経営する人間と会社を所有する人間が別々になる資本と経営の分離(不在投資家の発生)や利害関係者の種類の多様化や増加が背景となっております。

財務諸表は、その利害関係者にとって必要不可欠な情報の乗った報告書となるので、必要な会計事実を明瞭に財務諸表へ表示するために必要となります。

 

要は、だれが見ても正しく判断できる資料にしましょうというやつです。

表示方法にも指定があり、

  • 区分表示
  • 総額表示
  • 科目の概観性
  • 注記
  • 付属明細表 

表示方法となにに記載するのかが決まっています。

 

次は、継続性の原則です。

企業会計は、処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、その処理を方法をみだりに変更してはならない」

つまり一度決めた会計処理の変更は、正しい情報を財務諸表に反映させるために簡単にするなよ という原則です。

(会計処理が複数ある事象に対して適用します。)

 

必要性としては、企業は時代とともに業種・業態が多様であるため、画一的な会計処理の原則または、手続を強制すると企業の実情を適切に財務諸表に反映できい場合があるためです。

 

この原則は、真実性の原則とのかかわりが大きいです。

真実性の原則では、有用性と信頼性を重きにおいています。

そこで継続性の原則で会計処理を継続適用していくことにより、財務諸表に期間比較性を持たせることがで、有用性と信頼性の確保に繋がります。

 

 

保守主義の原則です。

「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある事象は、これに対して適当に健全な会計処理をしなければならない」

金額がずれるかもしれない!といって心配のある事象を計上するときは、慎重に処理してずれる可能性の少ない処理をしましょうということです。

 

この原則の必要性としては、

企業は常に経済競争の舞台で戦っているため、将来の危険に備えて、慎重な判断に基づき会計処理を会計処理をしなければ財務健全性を保つことができないため、実務上の要請によりこの原則は必要となります。

 

ここでいう健全な会計処理とは、他の諸原則(ルール)の枠組みの中で収益はできるだけ確実なものだけ計上し、費用や損失は細大漏らさず計上することにより、利益を控え目に計算し、資金の社外流出を防ぐことを指します。

例:

・原価償却では定率法を採用

 定率法よりも早い段階で費用化をすすめることができる。

・割賦販売収益の認識における回収基準・回収期限到来基準の採用

 収益として計上するのを後回しとする。

などを指します。

 

 

最後に単一性の原則です。

こちらは正直影の薄い原則なのでサクッと紹介します。

株主総会提出、信用目的、租税目的など様々な目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要があるときであっても、会計記録としての帳簿は単一のものでなければならないという、実質一元形式多元に沿って信頼できる会計記録を作成しなくてはならないというものです。

 

ようは二重帳簿や裏帳簿などつくるな!って原則です。

 

 

 

ここまで一般原則を書いてきましたが、もちろん会計には、一般原則以外の会計処理や基準が存在します。

しかしこの一般原則は会計処理を行う上で、非常に重要な役割をもっています。

日商簿記をこれから勉強するんだ!っていう人もこの原則を意識して各処理について学んでいくと頭に入りやすいかもしれません。

 

ちなみにこれら一般原則については、国税専門官の論述試験にもよく出題されます。

 

とにかく大切な原則なのでより勉強してみると良いかもしれません。

 

 

以上